タイ労働法│給与の仕組み・最低賃金について
タイ労働法とは「労働者保護法」のことを指し、これは1998年(仏暦 2541年)に発布されました。
これはタイ人のみに適用されるものではなく、タイで働く全ての国籍の方に適用されるもので、もちろん私たち日本人も対象外ではありません。
労働者保護法には多くの取り決めがあるものの定義が曖昧な場合も少なくないため、長年人事労務に携わるタイ人マネージャーであっても誤った認識を持っている場合があります。
そのため、会社や従業員、そして自分の身を守るためにも、タイに赴任したらまず労働者保護法の基本的な部分を把握しておくことをお勧めします。
このページでは、タイの労働者保護法に関する基本的な部分を数回に分けてご紹介していきます。
今回は給与の仕組みと最低賃金についてです。
タイ基本の労働法│給与の仕組み
タイにおける賃金の考え方
タイの労働者保護法では、「賃金」は労働の対価として雇用主が支払う金銭と定義されています。
一般的な給与の構成は以下の通りです。
- 基本給
- 各種手当(役職手当、通勤手当など)
- 賞与・インセンティブ
なお、賞与については法律上の支払い義務はなく、企業ごとの規定に基づいて支給されます。
そのため、同一職種であっても企業ごとに給与水準や構成が異なる点が特徴です。
賃金支払いに関する主なルール
タイの労働者保護法では、賃金の支払いについて以下のようなルールが定められています。
- 賃金は原則として通貨で支払うこと
- 支払いは少なくとも月1回以上行うこと
- 労働者の同意なく控除を行うことは禁止されている
特に控除に関しては上限10%という制限があり、社会保険料や税金など、法律で認められた項目以外を一方的に差し引くことはできません。
また、給与の支払いは「少なくとも月1回」ですので、会社によって日給者のみ月2回以上の給与支払い日を設定している場合があります。
タイ基本の労働法│最低賃金について
日本人に適用される最低賃金の考え方
タイでは最低賃金制度が設けられていますが、最低賃金の具体的な金額は法律本文に明記されていません。
具体的な金額は賃金委員会の決定に基づき地域ごとに告示されます。
この最低賃金は制度上すべての労働者を対象としていますが、日本人をはじめとする外国人労働者については別途、労働許可証(ワークパーミット)の取得にあたり給与水準が実務上定められています。
例えば、日本人の場合は以下の水準が一般的です。
日本人の給与水準(実務上の基準)
日本人の最低賃金は月給50,000バーツとされています。
この基準は法定の最低賃金ではなく、外国人就労に関する運用上の基準です。
この基準を満たしていない場合は原則として労働許可証が発行されないので、事実上の最低賃金と言えるでしょう。
一方で日本語教師やBOI企業の一部の職種に関しては月給50,000バーツを下回る場合でも労働許可が下りるケースがあります。
そのため、コールセンターなどで見る月給35,000バーツ程度の求人や50,000バーツに満たない月給の日本語教師求人なども、不法就労にあたるわけではありません。
実務上の留意点
日本人の給与を検討する際には、単に50,000バーツという基準だけで判断するのではなく、職種や責任範囲に応じた相場を踏まえる必要があります。
例えば、
- 管理職クラス:80,000〜150,000バーツ程度
- 一般職:50,000〜80,000バーツ程度
といったように、実際の給与水準は幅があります。
また、住宅手当や民間医療保険などの福利厚生を含めた総報酬で判断されるケースも多いため、雇用条件全体を確認することが重要です。
タイ人の最低賃金について
タイの最低賃金は、労働者保護法に基づき賃金委員会の決定を経て設定されます。
主な特徴は以下の通りです。
- 日額で定められている
- 地域(県)ごとに異なる
- 使用者はこれを下回る賃金を支払うことが禁止されている
2026年4月現在の最低賃金は地域によって異なりますが、最低337バーツ、最高400バーツとなっています。
まとめ
タイにおける賃金は労働者保護法に基づき一定のルールが定められている一方で、給与水準や構成は企業ごとの裁量に委ねられています。
また、日本人の場合は最低賃金ではなく、ビザ要件および市場相場を基準として給与が設定される点に注意が必要です。
タイでの採用や就職を検討する際は、法的なルールと実務上の運用の両方を理解したうえで判断することが求められます。
尚、ご紹介した内容はタイ国労働者保護法に書かれた内容および下記参考サイトから抜粋し、わかりやすい言葉に要約した上でお届けしております。
内容は2026年4月時点の情報であり、最新情報とは異なる内容になっている可能性があることをご理解いただけますと幸いです。
内容の詳細やご不明点に関してはご自身で関連省庁、法律事務所、顧問弁護士等へご確認ください。
参考サイト
・Labour Protection Act: Wage Committee
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